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●「バス釣り人から見るバス問題」について ・バス問題と呼ばれる社会問題。 「バス利用者」と「バスの食害による在来希少種の保護、在来種の商業利用を推進したい者」との間に於いての利害の対立。 ・特定外来種に指定されたことの意味。 国家により、「バスの食害による在来種の減少を食い止めたい者、在来種の商業利用を維持・推進したい者」の利益を守ろうとする判断が下されたと言う事。 こうした状況に至った最大の原因は、バスという魚が、「必要とされる水域」だけでなく、「バスが居ては困るとされる水域」にまで拡散してしまった事。つまりは、「コントロールできない肉食生外来魚」であった事。 では、今後、バス釣り人として「バス」とどの様に関わっていくことが必要なのか? 選択肢は、ふたつ。 1、これまで同様、自らバスの拡散に手を貸すようなことはしない。また、魚種認定を受けている漁協・既存の管理釣り場の経営者以外は、バスを商業利用せず、既存の生息水域で、個人の趣味としてのバス釣りを楽しむ。 2、バスをコントロールするためのシステムを構築し、積極的にバスの生息水域をコントロールした上でバス釣りを楽しむ。 「1」については、組織立った行動は必要ないというお手軽さの反面、将来的にバス釣りが継続できる保証は無い。 「2」については、全国一律の規制を敷く必要性の有無、コントロールのための具体的なシステム作り、利用可能水域の選定など、バス釣り人(利用者側)のみによって提唱することも実行することも不可能で、行政・地域住民・学識経験者・研究者・漁協などとの協力関係を築く必要がある。もちろん、バス釣り人(利用者側)も何らかの組織として責任を持って発言できるような体制作りが必要になる。 私は、2を選択したい。 では、どの様にして進めていけば良いのだろうか。 これまでの議論の中で、「コントロールするための財源の確保をどうすべきか」については、D-J法やライセンス制度といったところが紹介されてきたが、その言葉に惑わされ、その中身については突き詰めた議論までは発展しなかった。なぜなら、本質的にコントロールすべきは、「財源」ではなく、「バスという魚の生息水域」と「バス釣り人の利用可能水域」であるからだ。この部分を抜きに議論しても、論点が「漁業法や税制、遊魚制度の見直し」にまで及び、「バスを釣り対象魚として利用しようとする事自体」が矛盾点となってしまうためである。 「バスを釣り対象魚にするために法律を制定したり、改めたりする事の必要性」が問われてしまうのである。 言い換えれば、 「漁業法や税制、有魚制度の見直し」といった議論になった場合、そこに「バス釣り」が入り込む余地は無くなってしまうと言う事だ。 これは、バス釣り人である私の望むところではない。 もう少し、「バス釣りをソフトランディングさせる方法」は無かろうかと考えてみたい。 |
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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少し前にバス駆除にかかわる機会がありましたが、 |
R. f 2007/03/14 00:04 |
R. f さん、こんばんは。 |
One of Bassers. 2007/03/17 00:21 |
>こちらではお初かと思いますが、今後ともよろしく御願いします。 |
R. f 2007/03/21 01:24 |
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