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「特定外来生物による生態系に係わる被害の防止に関する法律」施行からまもなく2年。 様ざまな思惑が交錯したあの頃を振り返りながら、今後のことをおぼろげに考えていました。 そして、なんとなく眼にとまったのが、「外来生物法Q&A」です。 この中に「・Q9: 特定外来生物を釣ることはできるの?(釣り大会開催時の注意点)」というのがある事をご存知の方も多いかと思いますが、以下のような表現があった事を意識していらした方がどの位いらしたでしょう。 「釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う。」 (注:湖沼・河川については、たとえ水系でつながっているものでも国土地理院発行の地図で名称が付されている湖沼・河川ごとに「別の湖沼・河川」とみなします。また、堰などで魚の動きが制限されている河川については、その堰などをまたがって「同一性・一体性のある河川」とはみなしません。) と言う事で、これがどういう意味なのか、具体的に検証してみようと思ったのです。 たとえば、某有名バスクラブが、霞ヶ浦でプロおよびアマチュア戦を行う場合を考えてみましょう。 スタートおよび検量は「牛堀公共桟橋」つまり、「常陸利根川」が会場となります。 ここでふと疑問が沸くのです。 「霞ヶ浦戦」なのに、スタートおよび検量が「常陸利根川」という「独立した水域」で行われる事になる。つまり霞ヶ浦本湖で釣ったバスをウェインしようとすると外来生物法の規定する「生体の移動の禁止」に抵触してしまう。つまり、「牛堀公共桟橋」を起点にエリア設定した場合、霞ヶ浦本湖や外浪逆浦も、与田浦も横利根川も鰐川もエリア外とせざるを得ないのではなかろうか。 しかし、2006年の大会結果を見る限り、上位選手のフィッシングパターンを見ても「外浪逆浦」・「鰐川」で魚を取ってきている。 これがこの通りなら一大事である。 外来生物法に違反した場合、個人で最高300万円、法人ならば最高1億円の罰金が科せられる。こんな事にならないよう、各トーナメント団体のスタッフの皆さん、どうか、慎重かつ謙虚な姿勢で大会運営にあたって戴くよう希望します。 |
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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WBSアボンですね・・・・・・ |
ブラ汁 2007/05/18 21:49 |
波介川の53PickUp後の釣り大会の件で |
ぴ〜2@細川裕史 2007/05/18 22:32 |
お役所のさじ加減ひとつで摘発可能ってことでしょうか。 |
ノラネコ 2007/05/18 23:22 |
皆様こんばんは。 |
One of Bassers. 2007/05/19 00:31 |
つづき |
One of Bassers. 2007/05/19 00:32 |
バストーナメントでは「死魚はペナルティ」って事、 |
ノラネコ 2007/05/19 00:55 |
はい、会話の内容からそう判断せざるを得ないものでした。 |
One of Bassers. 2007/05/19 01:08 |
前から気にしてたネタですね。 |
CHAOS-DIVER 2007/05/19 01:15 |
イメージもそうかもしれないですけど、 |
R. f 2007/05/21 22:06 |
>堂々とルール無視しますか |
One of Bassers. 2007/05/21 23:33 |
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