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今後を左右するキーワード。 ●外来生物法の趣旨とはイッタイどんな物なのか? ●外来生物法の中で、何故「オオクチバス」が、環境省と水産庁の共管なのか? ●環境省はなぜ、「釣り大会開催時の注意点」を公開しなければならなかったのか? ●水域の定義の必要性。 でもって、何をお伝えすべきか考えているのである。 う〜ん、一言で言えば、「縦割り組織とお役人的解決方法」の中身だろうか。 でもって、昨晩こんな夢を見ました。 ド素人のバス釣り人とお役人の会話。外来生物法においての主務省庁は、環境省と水産庁、つまり「共管」である。ということは、この法律の周知・運用のおける全ての権限と責任を両省庁で持つということである。「じゃぁ、ホントのところはどうなのよ?」と思いが募り、昨日、一昨日と連チャンでお役人に話を聞くために電話をしている。 おかげで今月の通信費は、わずか6日で通常の月の3倍になろうという勢いである。 まずは環境省。 ド素人「釣り大会開催時の注意点を読む限り違法と思われるイベントがあるのですが、行政指導していただけませんか?」 環境省「その件については、水産庁と協議しないと判断できません」 ド素人「この行為は違法だって環境省のHPに書いてあるじゃないですか?どうしてですか?」 環境省「水産庁と日釣振から解釈の変更を要望されているためです」 ド素人「そんな事何処にも書いてないじゃないですか?じゃぁ、私のような素人は、どうやって違法行為かそうでないか判断するんですか?」 環境省「ですから、それについては水産庁と合議の上決定します」 ド素人「じゃ、それはいつ結論が出るんですか?」 環境省「はっきりとは申し上げられません」 ド素人「じゃぁ、その結論が出るまでの間に違法かどうかグレーな行為があっても、お咎め無しということですか?」 環境省「そうなります」 ド素人「じゃぁ、法律の意味がないじゃないですか?」 環境省「そう言われればそうなんですが・・・」 なんだこりゃ!仕方ない、水産庁はどうなんだ? ド素人「環境省は、水産庁の関連団体などの要請があり、違法・合法の判断は調整しないと出来ないといってるがどういうことなのか?」 水産庁「例の但し書きは、環境省が勝手に書いた事で、水産庁としては了解してないんです。したがって、日釣振とは関係なく水産庁単独で何年も前から削除するよう抗議していますが聞き入れてもらえないのです」 ド素人「でも、あの但し書きで何か問題があるとは思えないですが?」 水産庁「地図を元に水域を判断するなんて馬鹿げてる。魚には境界線は見えません。水域の判定はその都度行えばいいことで、あんなに簡単に決められるものであはありません。将来必ず問題が起こります」 ド素人「この法律が施行されてから既に2年が過ぎ、私らド素人にもめていると聞こえてくるのは霞ヶ浦周辺の事だけなんですが?他の地域では問題になってませんよね?」 水産庁「はい、そのように理解しています」 ド素人「じゃ、一般に私らの様なド素人が、霞ヶ浦で釣りをしても、地図上の呼称による水域の分離で何の不便も感じないんですけど?釣ったその場でリリースするので全然困らない。北浦から霞ヶ浦まで移動して魚を運搬しなくちゃいけない場面なんてありえないし〜。それって特定外来生物に指定されたオオクチバスを商業利用している極々一部の方々と日釣振と関係の深い人達以外、誰かいるんですか?」 水産庁「いやぁー、特別そういった事ではなく、単純に魚の行き来できる範囲で水域を区切っても意味がないと言ってるんです。確かに日釣振から、釣り大会を運営する上で検量所を複数設けなくてはならなくなる費用負担が増大する等の意見もありますし…」 ド素人「その辺りが、一番の理由ならおかしいと思うんですが?」 水産庁「いや、おかしいのは環境省の対応です、当方の要求に対して何も対応しないのですから結論は出ません」 ド素人「とりあえず、今のままでは結論が見えて来ないのは解りました。一番早く合法・非合法判断を下す方法としては、誰かが誰かを告発し、司法での判断を戴く事が最良・最速ということになりかねませんが?」 水産庁「そうですね、それが一番早いかも知れません」 も一度、環境省。 ド素人「水産庁は結論が出ないのは、環境省のせいだといってますがどうなんでしょう」 環境省「その件については、水産庁と合議の上結論を出したいと思っています」 ド素人「目の前にある疑惑を放置する事により、それが既成事実化され、その既成事実が今後、スタンダードになってしまう事は否めない。そうなってしまってからでは合議しようが何しようが意味を持たないと思うのですが?」 環境省「そうかも知れません」 ド素人「そうかも知れませんて、それじゃ、この法律形骸化しちゃうんじゃないですか?」 環境省「そういわれても致し方ありません」 駄目だこれ以上は通信費の無駄。 でもって、も一度水産庁沿沖。 ド素人「釣り人の立場で、今回の一連の環境省と水産庁の対応は、縦割りの弊害以外の何物でもないように感じるんですけど?」 ○○官「そういうことではなく、環境省が返事をしてくれない、言い換えれば、ああ言った但し書きを何を根拠に付け加えたのか説明する義務があると思うのです。」 ド素人「水産庁は、あの文言が”加えられた事”に拘りすぎてるように感じます。あの水域の定義で誰が困るんでしょう。私らド素人は、何も不便を感じませんし、詳細に定義される事で安心しているんですけど?」 ○○管「そうかもしれませんが、法律ですので、誰もが公平に扱われるべきであると思いますので、トーナメントを開催される方々も不便を感じないような形にすべきと考えます」 ド素人「そのトーナメントをされる方々ってホンの一握りの方じゃないんですか?しかも、北浦と霞ヶ浦を行き来できるなんて一般の釣り人が維持できるようなボートじゃ不可能で、バスプロといわれる営利目的でトーナメントに参加される方々位しか対照にならないと思うんですが。」 ○○管「そういった方々も含め、公平にという事です」 ド素人「それとは別に、こういった省庁間の綱引きは表向き誰もわからないよう水面下で進められていて、我々ド素人には知るよしも無い。今回私もさんざあちこちの話を聞いてやっとたどり着いたわけです。こういった状況について水産庁としては環境省の対応がおかしいと環境省の責任のように語られますが、 今までそれを解決できずに時間だけ費やした事、また、それを公表せず環境省のHPで例の但し書きを掲載し続けた事は、主務省庁である環境省・水産庁、双方の失態ではないでしょうか。 こんな綱引きをしている間に、国民は判断に迷い、迷惑を被っているという事に責任を感じて戴きたい。特に水産庁には自覚して戴きたい」 ○○管「その点は申し訳ない事と承知しています」 ド素人「ほんじゃ、今後に期待します」 ほんま、リアルな夢やったわ〜、あぁ〜疲れた。 |
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|---|
大変お疲れ様です。 |
ノラネコ 2007/06/07 01:58 |
外来生物法では、バスの拡散を防ぐために水系外への放流を禁じていると思っています。この記事よりいくつかの水系がつながっている場合の取り扱いの見解が、水産庁と環境省で異なるということが理解できます。環境省が言うようにつながっているいくつかの水系をつながっていないものと見立てても、実際の魚は水がつながっている以上自由に動けるわけですから、拡散を防ぐ実効性はないように思います。よってバスの拡散を防ぐ為のリリースの制限は水産庁の見解で充分ではないでしょうか? |
OKA 2007/06/07 02:44 |
やっぱ癒着してるわけね。 |
ブラ汁 2007/06/07 08:31 |
>OKAさん |
ブラ汁 2007/06/07 08:42 |
もっと腹立たしいのは、「広域トーナメントを行うため」だけにこの解釈を曲げようとしている部分です。一般バサは何も困る部分ないのに。トーナメント団体にとってだけ「外来法」が邪魔である、との構図が改めて浮き彫りになりました。道路を越えての移動禁止、釣った本人以外のリリース禁止、でも足りないわけですね。今までどんだけグレーな運営してたんでしょうか?トーナメント団体は。 |
ブラ汁 2007/06/07 09:11 |
>ブラ汁さん |
OKA 2007/06/07 14:30 |
続き |
OKA 2007/06/07 14:30 |
>そのあたりは何か明文化されていないでしょうか? |
ブラ汁 2007/06/07 17:43 |
誤解のないように言っておきますが、私は「バス一匹たりとも生息を許さん」論者じゃありません(w |
ブラ汁 2007/06/07 17:49 |
>計量所の近くの魚影が濃くなるだけでは?脱法状態での移植行為と言って差し支えないでしょ。遠くは50km先からわざわざ持って来るんだから。 |
OKA 2007/06/07 21:14 |
>今更な話ですよね。もう遅い。 |
OKA 2007/06/07 21:14 |
>魚は水がつながっている以上自由に動けるわけですから、拡散を防ぐ実効性はないように思います。よってバスの拡散を防ぐ為のリリースの制限は水産庁の見解で充分ではないでしょうか? |
One of Bassers. 2007/06/07 21:19 |
(つづき) |
One of Bassers. 2007/06/07 21:19 |
(さらにつづき) |
One of Bassers. 2007/06/07 21:20 |
それから、バスに限らず、特定外来生物を商業利用しようと考える上で絶対外せない要素として、「拡散防止策が施されている事」があると私は考えています。外来生物法の施行以前と同様に何の対策もされないまま商業利用できる特定外来生物はほとんどないでしょ?バス以外に。つまり、拡散防止の措置を講じないまま、商業利用しようという考え方自体が、他の特定外来種(河豚やオオマルハナバチなど)を扱う業界の方からは理解されないのです。 |
One of Bassers. 2007/06/07 21:43 |
>OKAさん |
ブラ汁 2007/06/07 22:06 |
One of Bassers.さんのコメントでこの記事の意味が理解できました。ありがとうございます。ブラ汁さんもありがとうございます。 |
OKA 2007/06/07 22:09 |
>一部でもバスの商業利用が出来ればその資金の一部を、バスの駆除の費用にできるのではないかと思っていたのですが |
One of Bassers. 2007/06/07 22:14 |
2007/06/07 21:19のコメントに誤りがありましたので訂正させて頂きます。 |
One of Bassers. 2007/08/15 00:14 |
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